極悪人∴オいされた被疑者たちが続々証言

「愛人バラす」「息子をパクる」「左向け、左」最強£n検特捜部の劣悪捜査

                                    「週刊ポスト」10.29日号 平成22年10月18日(月)


〈検証レポート〉これが「立件すれば99.9%有罪」の真実だ
            ジャーナリスト伊藤博敏
 
現場の捜査経験はほとんどなし

東京、大阪、名古屋の各地検に置かれた特捜部が、「最強の捜査機関」だというのは幻想である。
検事、判事、弁護士(主に検事OBのヤメ検)の法曹三者と、司法マスコミで築き上げた特捜部主導の司法秩序が、特捜部創設63年を経て、制度疲労で崩壊寸前の状態だ。

一人一人の検察官は、任官の時から「公訴権」と「捜査権」を与えられている。だが、通常の検事の仕事は、警察などから上がってきた事案に対し、起訴するか否かを決めるといった事件処理が中心。現場の捜査経験はほとんどない。そんな検事が特捜部に抜擢されてくる。
実際に捜査のほとんどを行なうのは、全国の警察、国税、証券取引等監視委員会、公正取引委員会などの捜査監督官庁。
それに外部のヤメ検や、検察を担当する司法マスコミを加え、彼らから持ち込まれた「筋のいい事件」を選択、見込み捜査で走る。
見込み捜査とは、「シナリオ捜査」である。もたらされた情報に若干の補充捜査を加えて、事件を組み立てる。これを「筋を読む」というが、その筋に沿って、供述調書が作成される。

捜査経験がないから供述調書に頼り、それしかないから取り調べがエキセントリックになる。被疑者を自供させなければ事件は成立しない。検事は必死だ。
かつては、殴る蹴るを厭わなかったし、今でも肉体的、精神的に苦痛を与えて証言を引き出そうとする。

そんな捜査機関が「最強」といわれたのは、司法秩序を共に担っている≠ニいう意識を持つ裁判所が99・9%の有罪判決を出し、司法マスコミが捜査を称え、容疑者を徹底的に貶めたからである。
「今太閤」の田中角栄、新興ベンチャーの走り≠セったリクルート、政界のドンの金丸信、官庁の雄だった旧大蔵省、安保の要の防衛省、日本的経営風土のゼネコン談合、経済秩序の破壊者≠セった堀江貴文と村上世彰……。
これらを絶大なる権力で打ち破ってきたのは検察だが、皮肉にも自らがタブーとなって制度疲労を起こし、弱体化していった。

前田恒彦・大阪地検特捜部元主任検事の稚拙な証拠改竄は、
この組織が腐っていることの証明であり、むしろ国民目線でいえば「最後のタブー」を追い込む、いいきっかけである。

「女も友達もみんなパクるぞ」

特捜検事が、自供の供述調書を取ろうと必死になるあまり、殴る蹴るの暴行を加えていたことが明らかになった事件がある。93年に事情聴取中の参考人を暴行したとして「特別公務員暴行陵虐致傷罪」で告訴され、懲戒免職処分を受けた金沢仁検事(当時33)のケースである。殴る蹴るだけではない。
「半殺しにしてやる!」と叫び、椅子を蹴飛ばして転げ落とし、床に正座をさせる。また、気をつけの姿勢でカベから15aの至近距離に立たせ、目をいっぱいに開かせて、少しでも動くと尻を蹴ったのだという。

この拷問≠ヘ、特捜部の伝統のようで、リクルート元会長の江副浩正氏が上梓した『リクルート事件・江副浩正の真実』(中央公論新社)には、神垣清水・東京地検特捜部検事(当時)の凄まじいまでの取り調べが記されている。
(『立てーつ! 横を向けっ! 前へ歩け!左向け左!』
壁のコーナーぎりぎりのところに立たされた私の脇に立って、検事が怒鳴る。
『壁にもっと寄れ! もっと前だ!』鼻と口が壁に触れるかどうかのところまで追いつめられる。
目をつぶると近寄ってきて耳元で、
『目をつぶるな! バカヤロー! 俺を馬鹿にするな! 俺を馬鹿にすることは国民を馬鹿にすることだ! このバカ!』)

密室での取り調べ。20畳ほどの検事の部屋にいるのは検事と被疑者を除いては、置き物≠ニ化してパソコンでメモむ取る検察事務官だけ。証拠は残らない。
過去、事件化した非道の取り調べは、金沢元検事の事件以外は、94年に元市議が検事に机を投げつけられて腕に全治3週間の怪我を負った「つくば市汚職事件」や、同年に検事が会社幹部の顎を殴って重傷を負わせた「国際航業事件」など、外傷が残った湯合に限られる。
90年代半ば、若手検事によるこうした暴行事件が続いたことから、検察幹部は取り調べでの暴力禁止を徹底、さすがに最近はその種の被害は開かない。だが、
自白させるために何でもする体質に変わりはない

まず検事が攻めるのは異性関係。銀行口座、証券口座をすべて洗い、公私のメールをチェックする。手帳やメモの類を押収しているから、特捜案件に浮上する「地位ある人」には何かしら異性の彰を見つけることができる。検事はそこをつく。
脱税捜査を受けた50代会社経営者の述懐──。
「愛人のところに、知人の会社を通じてカネが流れていた。『なんだコレは。脱税したカネだろ。女も友達も、みんなパクるぞ。それでもいいのか!』と責められた。指摘された脱税とは全然関係ないカネだったが、他人に迷惑をかけたくないので認めてしまった」
会社の家宅捜索で、密かに隠していたSMグッズやバイアグラなどを押収された者もいる。60代前半の会社経営者。30代の検事に侮辱の言葉を投げつけられたという。
「何だ、お前。いい年してよ! ナンに使うんだ。奥さんじゃないだろう。会社に置いているんだからな。その趣味があるのかどうか、バイアグラを使っているかどうか、奥さん呼んで確かめようか!」
検事は、取調室でまず高圧的な物腰を取る。年齢は関係なしに「お前」呼ばわり。それだけでも屈辱だが、SMグッズを持ち出されれば誰しもへこむ。
会社経営者は、今も屈辱に身が震える。
「そんなものを置いといた自分が悪い。だけど、それと女房を材料に責めることはないだろう。若造に頭ごなしにバカにされ、あんなに悔しく情けなかったことはない」

女以外で最も効果的なのは家族。特に、息子や娘である。
 数年前に特捜部が摘発した官庁の汚職事件で、「キーマン」と目されながら、あらゆる疑惑をクリア、特捜部も打つ手がないと諦めていた被疑者がいた。ところが、「息子の関与」が明らかになる。「認めなければ息子をパクるぞ!」と脅された「キーマン」は、罪を認めざるを得なかった。
振り返る検案開係者は自慢気だ。
「危ないところだった。息子の会社が事件に関与していたのは事実ですが、名義貸しだけで、経営にはノータッチ。逮捕は脅しでしかなかった。でも、当時、息子は大きな仕事を抱えていて、新聞にスキャンダルで登場するだけで社会的にアウトだった。親父の愛≠うまく利用したわけです」

公認会計士の細野祐二氏は、高血圧でもあり水の頻繁な摂取を医者に命じられていた。しかし、東証一部上場企業の株価操縦事件の被疑者として取り調べられた時、検事に
水を呑むことを許されなかった
著書の『公認会計士VS特捜検案』(日経BP社)に、「お前がSESC(証券取引等監視委員会)にしゃべったことはすべてウソだ!」と怒鳴りまくる検事が、何をいっても「ウソだ!」と認めず、細野氏がペットボトルの水を求めると、「ダメだ!」とはねつける様子が描かれている。

殴らなくなっただけで、肉体的弾圧は今も変わらない。
灰皿や書類や資料が、被疑者スレスレに投げつけられ、大声で威嚇されて椅子が蹴飛ばされ、机がパンパン叩かれる。
脚の一本を短くした丸椅子に座らされ、「絶対に音を立てるな!」と、無理なことをいわれ、長時間、背の曲がった姿勢を余儀なくされて腰を痛めたゼネコン談合事件の被疑者もいた。
密室での優位性を利用、プライドを傷つけ、屈辱を与え、さらに肉体的苦痛を強いるのは、特捜部の「お家芸」なのだ。

「公訴権」と「捜査権」の分離を

特捜部の「最強神話」を支えたのが、密室捜査であり、誰も刃向かえない強大な権力だった。
大蔵・日銀の接待汚職事件で70回近くも参考人聴取を受け、へとへとになった銀行幹部が、14年前を振り返る。
「接待が文化だった時代に育ち、MOF(大蔵省)担だった私が接待するのは当然の業務だった。それが犯罪だという。連日の呼び出しは拷問に近かった。そこまでする権力を検察に与えていいものかと疑問に思ったものです。今の惨状をみて、やっぱり彼らはおかしいと感じています」

その権力行使が許されたのは、中央政界の監視役が特捜部しかないという現実からだ。300人以上の捜査員を抱える警視庁捜査2課でも、旧厚生省事務次官逮捕、外務省官房機密費流用の摘発といった「金星」はあるものの、衆参の国会議員を逮捕したことはない。

しかし、
証拠改竄に、冤罪まで明るみに出たのでは、特捜部は一度、解体、再生して出直す必要がある。取り調べの可視化を法案化して解決する問題ではない。
「シナリオ捜査」以外に手のない特捜部は、
可視化の段階で無能化するのは目に見えている。

では、解体的再生に最も必要なのは何か。「公訴権」と「捜査権」を分けることだろう。
捜査をするプレーヤー≠ニ、起訴するかどうかを判断するアンパイア≠兼ねるから、特捜検察はお手盛りのジャッジ≠出しやすい安易なプレー≠ノ走る。つまり、罪を作り上げる。

新たな組織は、検察内部に作るのか、警察の特別部隊に委ねるのかといった論議も含めて、真剣に考える必要がある。

この一年を考えてみても、
「小沢事件」の東京特捜、「村木事件」の大阪特捜とも、日本に混乱をもたらすだけに終わった。検察は、今回の事件を大阪特捜の「特殊な事情」として終結させようとしているが、弱っている今だからこそ、改革を迫るべきなのだ。


小沢元代表裁判「判決骨子」全文
                                                      NHKニュース4月26日 14時

.主文
被告人は無罪

公訴棄却の申立てに対する判断

〔公訴事実全部に係る公訴棄却の申立てについて〕
弁護人は、東京地検特捜部の検察官が、起訴相当議決を受けての再捜査において、石川を取り調べ、威迫と利益誘導によって、被告人の関与を認める旨の供述調書を作成した上、内容虚偽の捜査報告書を作成し、特捜部は、同供述調書と同捜査報告書を併せて検察審査会に送付し、このような偽計行為により、検察審査員をして、錯誤に陥らせ、本件起訴議決をさせたこと等を理由として、起訴議決が無効であり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、検察官が任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の捜査報告書を作成し、送付したとしても、検察審査会における審査手続きに違法があるとはいえず、また、起訴議決が無効であるとする法的根拠にも欠ける。
また、検察審査員の錯誤等を審理、判断の対象とすることは、会議の秘密に照らして相当でなく、実行可能性にも疑問がある。
したがって、本件公訴提起の手続がその規定に違反して無効であると解することはできないから、検察官の意図等弁護人が主張している事実の存否について判断するまでもなく、公訴棄却の申立ては、理由がない。

〔公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立てについて〕

弁護人は、公訴事実第1の1の事実について、起訴相当議決がされておらず、検察官の不起訴処分もされていないのに、起訴議決の段階に至って、突然、起訴すべき事実として取り上げられていることを理由として、同事実に係る起訴議決には重大な瑕疵があり、公訴棄却事由がある旨主張している。
しかし、公訴事実第1の1の事実は、同第1の2及び3の事実と同一性を有するから、起訴相当議決や不起訴処分の対象にされていたと解することができる上、実質的にみても、捜査又は審査及び判断の対象にされていたと認められるから、起訴議決に瑕疵があるとはいえず、本件公訴提起がその規定に違反して無効であるということもできない。
公訴事実第1の1に係る公訴棄却の申立ては、理由がない。

争点に対する判断

〔収支報告書の記載内容〕

平成16年分の収支報告書には、本件4億円は記載されておらず、りそな4億円のみが記載されている。
本件土地の取得及び取得費の支出は、平成16年分の収支報告書には計上されず、平成17年分の収支報告書に計上されている。

〔本件預金担保貸付、りそな4億円の転貸の目的〕

石川が、本件4億円を本件売買の決済に充てず、本件預金担保貸付を受け、りそな4億円の転貸を受けた目的は、本件4億円が本件土地の取得原資として被告人の個人資産から陸山会に提供された事実が、収支報告書等の公表によって対外的に明らかとなることを避けるため、本件土地の取得原資は金融機関から調達したりそな4億円であるとの対外的な説明を可能とする外形作りをすることにあった(このような本件預金担保貸付の目的を「本件4億円の簿外処理」という)。
石川が、本件4億円の簿外処理を意図した主な動機は、本件土地の取得原資が被告人の個人資産から提供された事実が対外的に明らかになることで、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであった。

〔本件合意書の目的〕

石川が、本件売買契約の内容を変更し、所有権移転登記について本登記を平成17年1月7日に遅らせる旨の本件合意書を作成した目的は、陸山会が本件土地を取得し、その購入代金等の取得費を支出したことを、平成16年分の収支報告書には計上せず、1年間遅らせた平成17年分の収支報告書に計上して公表するための口実を作ることにあった(このような本件合意書の目的を、「本件土地公表の先送り」という)。
石川が、本件土地公表の先送りを意図した主な動機は、本件土地の取得が収支報告書で公表され、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであり、これに加え、本件4億円の簿外処理から生じる収支報告書上のつじつま合わせの時間を確保することも背景にあった。

〔本件土地の所有権移転時期及び収支報告書における計上時期〕

本件土地の所有権は、本件売買契約に従い、平成16年10月29日、陸山会に移転した。
石川は、本件土地公表の先送りを実現するために、本件土地の売主と交渉したが、不成功に終わり、本件土地の所有権の移転時期を遅らせるという石川らの意図は、実現しなかったというべきである。
本件合意書は、所有権移転登記について本登記の時期を平成17年1月7日に遅らせただけであり、本件売買契約を売買予約に変更するものとは認められない。
陸山会は、平成16年10月29日に本件土地を取得した旨を、平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、この計上を欠く平成16年分の収支報告書の記載は、記載すべき事項の不記載に当たり、平成17年1月7日に取得した旨の平成17年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。

〔収支報告書における本件土地の取得費等の計上時期〕

平成16年10月5日および同月29日、本件土地の売買に関して陸山会から支出された合計3億5261万6788円は、本件土地の取得費として、平成16年分の収支報告書において、事務所費に区分される支出として、計上すべきである。
これを計上しない平成16年分の収支報告書の記載及びこれを平成17年の支出として計上した平成17年分の収支報告書の記載は、いずれも虚偽の記入に当たる。

〔本件4億円の収入計上の要否〕

被告人が、平成16年10月12日、本件4億円を石川に交付した際、被告人は、陸山会において、本件4億円を本件土地の購入資金等として、費消することを許容しており、石川も本件4億円を本件土地の購入資金等に充てるつもりであった。
本件4億円は、陸山会の一般財産に混入している上、資金の流れを実質的に評価しても、その相当部分は本件土地の取得費として費消されたと認められる。
また、本件定期預金は、被告人ではなく、陸山会に帰属するものと認められるから、本件4億円が、被告人に帰属する本件定期預金の原資とされたことを理由に、借入金にならない旨の弁護人の主張は、採用できない。
本件4億円は、本件土地の取得費等に費消されたものと認められ、りそな4億円は、陸山会の資金繰り等に費消されているから、このいずれも被告人からの借入金として計上する必要がある。
したがって、本件4億円は、陸山会の被告人からの借入金であり、収入として計上する必要があるから、本件4億円を収入として計上していない平成16年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。

〔被告人の故意・共謀〕

関係5団体における経理事務や日常的、定型的な取引の処理を含め、社会一般の組織関係や雇用関係であれば、部下や被用者が上司や雇用者に報告し、了承を受けて実行するはずの事柄であっても、石川ら秘書と被告人の間では、このような報告、了承がされないことがあり得る。
しかし、被告人の政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄については、石川ら秘書は、自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできないはずであるから、このような事柄については、石川ら秘書は、被告人に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然といえる。
本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理について、石川ら秘書が、被告人に無断でこれを行うはずはなく、具体的な謀議を認定するに足りる直接証拠がなくても、被告人が、これらの方針について報告を受け、あるいは、詳細な説明を受けるまでもなく、当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる。
さらに、被告人は、平成16年分の収支報告書において、本件4億円が借入金として収入に計上されず、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されないこと、平成17年分の収支報告書において、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されることも、石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる。

しかし、被告人は、本件合意書の内容や交渉経緯、本件売買契約の決済日を変更できず、そのまま決済されて、平成16年中に本件土地の所有権が陸山会に移転し、取得費の支出等もされたこと等を認識せず、本件土地の取得及び取得費の支出が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり、したがって、本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、平成17年分の収支報告書には計上すべきでなかったことを認識していなかった可能性がある。

また、被告人は、本件4億円の代わりにりそな4億円が本件土地の購入資金に充てられて借入金になり、本件4億円を原資として設定された本件定期預金は、被告人のために費消されずに確保されると認識した可能性があり、かえって、本件4億円が、陸山会の一般財産に混入し、本件売買の決済等で費消されたことや、本件定期預金が実際には陸山会に帰属する資産であり、被告人のために確保されるとは限らず、いずれ解約されて陸山会の資金繰りに費消される可能性があること等の事情は認識せず、したがって、本件4億円を借入金として収支報告書に計上する必要性を認識しなかった可能性がある。

これらの認識は、被告人に対し、本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理に関し、収支報告書における虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載の共謀共同正犯として、故意責任を問うために必要な要件である。

このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る。

本件公訴事実について被告人の故意及び石川ら実行行為者との共謀を認めることはできない。


「陸山会事件での報道に関する公開討論会の申し入れ」


【報道オンブズマン日本】
では関東軍的「暴走検事チーム」の捏造リーク情報を流布する役目を果たしたと言われる、立花隆、村山治、早野透、星浩、岸井成格、松田喬和、岩見隆夫、山田孝男、与良正男、橋本五郎、田崎史郎、後藤謙次、辛坊治郎 、その他(今後追加予定)の編集委員、解説者との公開討論を申し入れます。
社会的な公器であるテレビ、新聞等での発言には自ずからその責任が伴うものと考えます。少なくとも「新聞倫理綱領」や、「放送法」に抵触するものであっていいはずはありません。
各テレビ、新聞において各氏の発言内容を時系列的に整理しています。従いまして、各氏を起用された各テレビ局、新聞社の管理者様とも意見交換をしたいと考えております。ご検討の上回答いただきたくよろしくお願い申し上げます。
なお、公開討論会では約1000名程度の収容人員を予定しています。

新聞倫理綱領
(平成12年6月21日制定)

正確と公正 新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追究である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねらず、所信を貫くべきである。

放送法(最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号)

第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。


マスコミの冤罪づくりを監視する
   報道オンブズマン日本

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